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 具体的な遺産分割の方法は?


 遺産と一口に言っても、いろいろな種類があり、評価の方法も違います。
(詳しくは、「相続対象となる財産と評価方法」をご覧下さい)
具体的には、そうした財産をどのように分配すればいいのでしょうか。

 遺産の分割方法には3つのやり方があります。
ただし、どれを選んでもメリット・デメリットがあります。
いずれにしても、相続人どうしの合意を得やすい方法を選ぶことが大切です

あなたの場合は、どの分割方法が一番合ってますか?
不公平にならないように、あるいは、こんな形で遺したいなど、状況にあわせて考えてみてくださいね。


現物分割
 
 財産の形をかえたくない時、誰がどの遺産をもらうのかが決まっている時、遺産をそのままの形で分割する方法です。

 自宅不動産と有価証券 → 長男へ

 預貯金 → 長女へ

 というように分割します。

 【メリット】
 自宅その他の不動産など、思い出深い故人の遺産をそのまま残せます。

 【デメリット】 
 遺産の種類によって、価値が大きく異なると相続人間で不公平感を残し、もめごとの火種になることもあります。


代償分割
 
 
相続人の1人が、相続分をこえた遺産を受け継ぐとき、他の相続人に、超えた分を金銭で支払う方法です。

 【メリット】
 遺産が自宅不動産や事業用資産など、分割しにくいときに便利です。

 【デメリット】
 代償分を支払う相続人が、ある程度まとまった資産をもっていないとできません。


換価分割

 遺産を売却して処分し、現金化した後、それを相続人が分割する方法です。

 【メリット】
 相続分に応じて、公平に分けられます。

 【デメリット】
 遺産がそのままの形で残らず、特に自宅不動産が主な遺産のときは、心情的にも選びにくい方法です。


                                 

                         






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