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| 行政書士 虫明事務所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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| こんな場合、遺言書を作っておくと効果的です。 【ケース1】 妻と独立した子供が2人。主な遺産は自宅の土地・家屋で、それを妻に相続させたい場合 遺言がなければ、法定相続分を主張する子ども達とのトラブルになる可能性があります。 もちろん、相続人全員が母親が引き続き自宅に住み続けることに同意すれば、何の問題も起きません。でも、もし子どもたちが自分の取り分を要求して、「自宅を売って相続分を渡してほしい」と言ってきたら、住み慣れた我が家を手放す事態になるかもしれません。 【ケース2】 妻と両親は早くになくなり、子どももいない。兄弟が3人いるが、事業をよく手伝ってくれる甥っ子に財産を相続させ、事業を継がせたい。 甥には相続権はありませんから、遺言しなければ何も残してやることはできません。 法定相続人である兄弟たちに、分配されるからです。 遺言書は、遺産分割ばかりでなく、事業継承にも効力を発揮してくれるのです。 【ケース3】 長年介護してくれた嫁に、かわいい孫に、財産を残してやりたい。 どんなに夫の両親に尽くしたとしても、どんなに孫がかわいくても、嫁や孫には相続権はありません。 例えば、長年介護したにもかかわらず、夫婦に子どもがおらず、夫も先に亡くなっていたとしたら、財産はすべて夫の兄弟のものになってしまいます。 提携しております。 お客様の事情に応じたネットワークで、すばやく対応いたします。
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